2018.07.19
安全衛生推進者講習に行ってきました!
この度は安全衛生推進者養成講習を二日間に渡り受講してきました。これは労働安全衛生法第12条の2により、労働者10人以上50人未満の事業所は資格を有する安全衛生推進者を選任して、その者に安全衛生業務を担当させなければならないというものです。当社は既にいましたが今回新たに営業の上村と建築課の谷口2名が受講して修了証をいただきました。三友組は安全・衛生・健康と従業員の安全衛生水準の一層の向上に努めています!(^^)
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